新スプリアス規格による無線機の更新について

無線局をお使いの皆様へ重要なお知らせスプリアス発射強度の許容値に係る技術基準の改正について 不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持・向上及び電波利用の推進を図るため無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線設備規則の改正が行われました。(H17.12.1施行)
総務省「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」

免許の申請について

免許申請受付

  1. 従来の認証機器はH29年11月30日までは免許受理されますが12月1日以降は受付されません。
  2. H29年2月1日以降は新認証機器のみの受付となります。

使用期限

H29年11月30日までに免許取得した機器(既に免許を取得したものを含む)についてはH34年11月30日まで使用できます。

再免許申請について

従来の認証機器(旧規定)では使用期限内に免許を切らすと再免許ができませんので注意が必要です。

平成19年(2007年)12月1日以前に製造された旧スプリアス規格の無線機は平成34年(2022年)11月30日以降、使用ができなくなります。
現在お使いの無線局が、旧スプリアス規格機器の場合は、新スプリアス規格の無線機への入替えが必要です。

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